既婚、62歳、成人した30代の子供が2人います。夫とは、30代の頃からすでに夫婦生活もなく、お酒を飲んでは暴言を吐かれる日々、生活費を渡されるだけだったので、子供のための少しの贅沢品などは私のパート代から捻出してきました。 数年前に、習い事で知り合った男性(63歳、奥さんは他界、30代の子供1人)と、お茶をするようになり、お付き合いをするようになりました。家庭での辛いことや、仕事で悩んだことなどいつも相談に乗ってくれて、心を救われてきました。また、家にも招かれ、お子さんとも話すようになり、一緒にご飯を作って食べたりもしています。 私には、親から相続した遺産がある程度、まとまった金額になるものがあり、最近、終活を考えるようになった時、自分の子供はもちろんですが、恋人の彼とその子供にも残すことができないかと思うようになりました。 そういったことは、法律上、できるものでしょうか?また、遺言書などしておくべきことはありますでしょうか?
みんなの回答
確かにおっしゃる通りですね。。
まずは一度弁護士に相談してみたいと思いますm(__)m