パートナーへの遺産の残し方

終活/相続
akira
60代/男性
離婚歴(子あり)があり、現在事実婚のパートナーがいます。元妻や子供ではなく現在のパートナーに出来るだけ多く財産を残したいと思っています。同じような境遇で遺言書を作成された方に、気を付けた方がいい点や元妻への伝え方などアドバイスをいただければ嬉しいです。

みんなの回答

税理士の者です。基本的に元奥様との離婚が成立しているのであれば元奥様は法定相続人には当たりません。あくまでいまの(投稿の内容から読み取れる範囲での)状態では法定相続人は息子さんのみだと考えます。

内縁の現在のパートナーの方に残したいというのは相続ではなく遺贈の範囲になってきますから、遺言を適法に残さないと成立しません。まずは相談相手としては司法書士さんか税理士さんがいいのではないかと思います。

なお、現在の内縁のパートナーに遺言により全額を遺贈すると設計した場合でも、息子さんには遺留分(法定相続人として最低限のもらえる保証金額のことです)がありますので、そこは注意された方がいいと思います。

Kazuko
50代/女性
離婚理由はなんですか?なんで実子に残したくないんですか?なにか特別な理由があるんでしょうか?ご自分の子供ですよ。ちょっと理解できません。
今のパートナーがそんなに大切なんですね。
弁護士や司法書士なんかに相談したらいいんじゃないですか?

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